公務員の上乗せ年金、一元化法案から除外
自民、公明の両党は、共済年金の「職域加算」の代わりに設ける「上乗せ部分」について、今国会に提出する一元化法案に盛り込まない方針を固めた(2007年1月29日日本経済新聞)。7月の参院選に際し、公務員のための新たな税負担が悪影響を及ぼす恐れがあるためだが、公務員制度改革のなかに盛り込むことが検討されている。(MM)
« 2007年01月 | メイン | 2010年03月 »
自民、公明の両党は、共済年金の「職域加算」の代わりに設ける「上乗せ部分」について、今国会に提出する一元化法案に盛り込まない方針を固めた(2007年1月29日日本経済新聞)。7月の参院選に際し、公務員のための新たな税負担が悪影響を及ぼす恐れがあるためだが、公務員制度改革のなかに盛り込むことが検討されている。(MM)
厚生労働省発表の毎月勤労統計調査平成18年分結果速報によると
主な点は次の通り。
●平均月間現金給与総額は、前年比0.2%増の335,522円と2年連続の増加
●平均月間総実労働時間は、前年比0.5%増の151.0時間と2年ぶりの増加
●常用雇用は、前年比1.0%増と3年連続の増加となった。このうち一般労働者は0.9%増、 パートタイム労働者は1.4%増。
(NSS)
●中脱者の中途引出し条件の緩和
確定拠出年金では、原則60歳までに中途引出しができない。ただし、加入3年以下で中途退職者の場合で年金資産50万円以下であれば引き出しが可能。
1月22日号の「年金情報」によれば、企業型確定拠出年金の加入者が「加入期間3年以下であれば、2年以上の運用指図者の状態であり積立金が25万円以下であることなどを条件に積立金を脱退一時金として引き出しを認める」という緩和策をあらたに加える規則変更が、厚労省と財務省とで合意したことを伝えている。
これに該当する人は、施行日以前にすでに「運用指図者として長期運用」していた人も、「一定期間は一時金精算」を遡及申請する経過措置ができるようになるとのことである。
●2年以上の「運用指図者」という条件
今回の中途引出し条件の緩和の対象になるのは、①転職先に確定拠出年金なく、他の企業年金がある場合、②自営業者となって個人型の運用指図者になった場合。ただし、3年以下の加入期間と資産残高25万円、2年以上の運用指図者であること。
なお、運用指図者期間が2年以上経過している人も希望すれば引き出し可能となる施策も検討とのこと。ただし、2年間の時限措置。
●忘失しつつある「運用指図者」
現在の確定拠出年金導入企業の問題は、多くの企業の多くの社員が自らが確定拠出年金に加入していることすら、すでに認識していないという笑うに笑えない「未認識」状態にあると推察できることから、今回の措置がどこまで行き渡るか、大いに疑問である。
こうした規制緩和が行われていることも年金業界専門誌によって、業界人が知るぐらいの伝達水準である。未だ企業型中脱者の個人型確定拠出年金の運用指図者口座への未移換者が増大している現状を正すには、確定拠出年金導入企業や運営管理機関なり記録関連機関の告知方法や確定拠出年金教育の規制強化が必要とも言えよう。
1月22日付の「年金情報」記事によれば、企業会計基準委員会(以下ASBと略記)は、総合型の企業年金制度に加入する企業の開示内容を見直す方針を固めた。
1月12日にASBの退職給付専門委員会は、開示内容の基準に、年金基金の積立不足の状況や、年金基金に占める自社グループの割合なども情報開示の内容に含め、開示内容を大幅に増やす方向で変更内容を固めた。現在の開示内容では総合型基金に加入しない企業との比較ができず、開示が十分でないと判断したためである。
現行の会計基準では、総合型基金に加入する企業は退職給付債務を貸借対照表に計上しなくてすむ「例外処理」が認められている。総合型基金に加入している企業は、毎期の掛金などの要拠出額のみを退職給付費用として処理し、年金資産の額を参考情報として注記している状態である。このため、制度変更や、加入企業が基金を脱退する時点で、これまで未計上だった費用が突然表面化するケースが多く、監査を担当する公認会計士からの批判があった。
例外処理そのものについては引続き認めるものの、参考情報の開示内容を拡大することで、ASBはこの改善を企図している。
新たな開示内容として「年金資産の額」「財政計算上の給付債務の額」「両者の差額」を記載する。また、掛金の拠出総額、加入人数、給与総額のいずれかに基づいて「基金全体に対する自社グループの割合」も記載する。
会計士からは「開示の充実だけでは不十分」との意見もあり、総合型基金に積立不足がある場合に引当金を計上するかどうか、もASBは検討している。
この新基準の適用時期は今後詰めるとのこと。(mts)
早稲田大学を退職した教職員や遺族ら計162人が「年金受給額を一方的に減額された」として減額前の年金額を受給する権利の確認を求めた訴訟の判決が1月26日、東京地裁であった。(2007.2.5 年金情報)
記事によると、端二三彦裁判長は「早大は従来どおりの支給を続けるのが困難な状況にはなく、改定を承諾していない原告らに減額の効力は及ばない」として教職員らの請求どおり年104万円から336万円の受給権を認めた。
早大では1958年に自社年金を発足させ、20年以上勤続の満60歳以上のOBや遺族を支給対象に制度を運営してきたが、04年11月に財政難を理由に制度を改定。5年後には最大35%減額することを決めていた。
1月26日、総務省発表の平成18年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)によると対前年比変動率がプラス0.3%になった。
「年金実務 第1728号」では平成19年度の見込み年金額をまとめている。
今回は対前年比物価変動率0.3%が、対前年度比名目手取り賃金変動率0.0%を上回る結果となり、名目手取り賃金変動率がマイナスにならないというケース。
したがって新規裁定者、既裁定者とも名目手取り賃金変動率での改定となる。平成19年度の年金額は平成18年度と同額になり、月額で国民年金(満額)は6万6008円。(FUJ)
| 1.基金の名称 | 日本マタイ企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都台東区元浅草二丁目6番7号 |
| 3.設立認可年月日 | 2007年1月1日 |
| 4.消滅した厚生年金基金の 名称及び所在地 |
日本マタイ厚生年金基金 東京都台東区元浅草二丁目6番7号 |
| 2007年1月29日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 鷺宮企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都中野区若宮2丁目55番5号 |
| 3.設立認可年月日 | 2007年1月1日 |
| 4.消滅した厚生年金基金の 名称及び所在地 |
鷺宮厚生年金基金 東京都中野区若宮2丁目55番5号 |
| 2007年1月29日<官報より> |
| 1.基金の名称 | アンデン厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 愛知県安城市篠目町井山3番地 |
| 3.清算結了年月日 | 2006年12月28日 |
| 2007年1月29日<官報より> |
| 1.新事務所の所在地 | 東京都中央区京橋一丁目7番1号 |
| 2.変更年月日 | 2007年1月29日 |
| 2007年1月30日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 日立企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 |
| 3.合併の認可年月日 | 2006年10月1日 |
| 4.合併により消滅した基金の 名称及び所在地 |
ジェイテクト企業年金基金 日立コミュニケーションテクノロジー企業年金基金 福島県郡山市船場向94番地 |
| 2007年1月30日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 東日本室内工事業厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都千代田区神田東松下町28-2 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年1月26日 |
| 2007年1月31日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 日本複写産業厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都千代田区岩本町3丁目9番4号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年1月26日 |
| 2007年2月1日<官報より> |
厚生労働省は6日、将来的な厚生年金の受け取り見通しとして、2026年度以降も現役世代の51.6%を維持できるとする「暫定試算」を公表した(2007年2月7日 読売新聞)
2055年出生率の中位推計は1.36から1.26に下方修正されたが、景気回復にともなう年金積立金の運用利回りなどの改善によって50%台の維持が可能であると厚労省は見込んでいる。厚労省によると、出世率の下方修正による減少分は4.5ポイントだが、経済成長など他要素による増加分が6ポイント程度はあるとのこと。(MM)
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。
主なポイントは下記の通り
・失業等給付に係る国庫負担の在り方を見直し:高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止。
・保険料率の見直し:平成19年度より、1.6%→1.2%
・雇用保険三事業及び労働福祉事業の見直し:雇用福祉事業を廃止。労働条件確保事業を廃止、事業名を変更。
・船員保険制度の統合等
・被保険者資格及び受給資格要件の一本化:短時間労働被保険者の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化。
・育児休業給付制度の拡充等:休業前賃金の40%(休業期間中30%、職場復帰6ヵ月後に10%)→暫定的に50%(休業期間中30%、職場復帰6ヵ月後に20%)
・教育訓練給付及び雇用安定事業等の対象範囲の見直し:教育訓練給付の受給要件を当分の間初回のみ緩和(3年→1年)
(NSS)
●物価変動率0.3%UPすれど賃金変動率0.0%
2007年度の年金額改定は06年度の水準の据置と決まった。
04年度の年金改正で新規に年金受給者は賃金変動率(名目手取り賃金変動率)、現在の年金受給者は物価変動率によって年金額が変動することになった。07年度は、物価変動率はプラス0.3%(対前年比物価変動率)、賃金変動率(03年から05年度の実質賃金変動率が基礎)は0.0%。
この場合、物価変動率が賃金変動率を上回ったが、現在の年金受給者の改定は、新規の年金受給者の年金を上回る改定をしなというルールから、双方痛み分けということで年金額据置となったわけだ。
●2007年度の年金額見込み
・国民年金(老齢基礎年金・満額一人分) 792,096円(年額:月額66,008円)
・厚生年金被保険者(夫の老齢厚生年金と老齢基礎年金+配偶者の老齢基礎年金) 2,791,104円(年額:月額232,592円)
※この水準は65歳からとしても、新規裁定者のうち10%程度の高給サラリーマン層の人が受けられる水準(筆者注)
なお、国民年金保険料は2007年度は月額1万4100円(年・169,680円)。04年法律改正では月額1万4140円だが、05年度の物価変動率がマイナス0.3%であったので、本来見込みより40円安く、06年度より240円引き上げ(年間2,880円)となった。
社会保険庁は2月1日付の官報で、国民年金保険料の前納の場合の額を告示した。(「週刊年金実務」2月12日号記事より)
平成19年度の保険料月額は1万4,100円。年額にすると16万9,200円となる。1年間の前納の場合、現金であれば16万6,200円(年3000円割引)、口座振込の場合は16万5,650円(同3550円割引)となる。
保険料半額免除や3/4、1/2免除の場合の割引は下表のとおりである。
申請免除による保険料の一部前納は現金納付のみとなっている。
また、口座振替の早割(当月保険料の当月末引落し)納付の場合は月50円割引、付加保険料(月400円)の現金前納額は年間90円割引となっている。(mts)

| 1.新事務所の所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7新瓦町ビル2階 |
| 2.変更年月日 | 2007年2月5日 |
| 2007年2月8日<官報より> |
| 1.基金の名称 | カネボウ厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年2月5日 |
| 2007年2月15日<官報より> |
NPO法人確定拠出年金教育協会は確定拠出年金の「制度運用に関する企業担当者満足度調査」を実施した。(2007/2/5 年金情報)
調査によると運営管理機関からの商品情報の提供に実務担当者の28.7%が不満を、また担当者の6割近くが金融商品に関する自身の理解度や情報収集の現状に不安を感じていることが分かった。
厚生労働省は適格退職年金の加入者や資産の移管先として特定退職金共済(特退共)を加えることを決めた。(年金情報 No.438)
適格年金廃止が2012年3月末、いまだ中小企業を中心に4万件以上の適格年金が残っている。
特退共を適格年金の受け皿にしてほしいとの声は以前からあり、制度設計が中退共と似ていることから移管先として望まれていた。
厚労省は税制改正大綱を受けて、移管可能な資産額などを条件面について関係団体と協議中。実施は2008年度になる見通し。(FUJ)
政府はこのほど公務員の職域加算に変わる「新三階部分」の原案をまとめた(2007/2/19 年金情報)。以下の4点が骨子になっている。
①民間の企業年金の平均と同程度の水準に設定する
②給付水準を現在の職域加算よりも約4割カットする
③財政方式を賦課方式から、事前積立方式にする
④物価スライドを廃止する
離婚時の厚生年金の分割制度の相談件数について、情報提供の始まった10月から1月までの件数が社会保険庁ホームページに掲載されている。
1月は相談件数4733件(12月は3644件)の内、来訪相談が2426件(男性が517件、女性が1909件)。情報提供の請求件数は1115件(男性154件、女性961件)。
最近マスコミ等で取り上げられることが増えたためか、相談件数は12月より増えてきている。
(NSS)
●野村アセット、手数料0.875%投信を設定
日本版401kといわれる確定拠出年金は制度発足から5年が経過し、加入者約200万人、資産残高3兆の規模になった。2月20日の日経新聞は、この確定拠出年金の運用商品のうち投資信託の分野で手数料競争が激化しつつあることを報じている。
日本株のアクティブ投信(TOPIXや日経平均より高い運用実績を目指す銘柄を組入れた投信スタイル)のなかで「野村国内株式アクティブオープン」は、「信託報酬は契約資産の0.875(税抜き)と従来の似た商品より約3割安い水準に設定」をうけて、大和住銀や三菱UFJ投信、三井住友アセットでも割安手数料の投信を設定しはじめているかのような印象記事となっている。
●日本株のアクティブとパッシブの違いは手数料のみか?
確定拠出年金の継続教育を各地で実施している当社で把握しているかぎり、日本株のアクティブ投信は加入者には「人気」が薄いのではないかと推定できる。
実際に、アクティブ投信の3年間の累積リターン50%台から60%台がほとんだが、これはパッシブ(TOPIXや日経平均に連動する銘柄を組入れた投信)とほとんど変わらない。変わるのは信託報酬という手数料だけでパッシブに対してアクティブは7倍から8倍強高い。
運用資産も少額な人が多く、かつなけなしの退職金ともいえる確定拠出年金では高いリスクはとりようがない。にもかかわらず、運用手数料は加入者本人が負担する確定拠出年金制度では、「より安い」手数料の投資信託の運用商品が多くでることが、この制度の成功の鍵を握っているともいえる。
その意味でも、同紙記事なかにある大和投資信託発行の「年金大和日本株式インデックス」というパッシブ型の日本株投資の手数料0.17%は、注目しておきた。これまで日本株のパッシブ型手数料は0.2%台が多く占めてきた。そのなかで、0.2%を切った商品が出始めたことは、確定拠出年金加入者にとっては朗報でもある。
<JM>
21日、政府が社会保険庁の年金部門を引き継ぐ公法人「日本年金機構」に分割会社の設置を認める規定を断念したことで、社保庁改革関連法案の概要が固まった。政府は今国会中の法案成立を目指す。
これによって、社保庁改革--社保庁が廃止され、年金部門は2010年1月に日本年金機構へ移行--がまた一歩進んだ。新たな組織は本部(東京)-ブロック機関-「年金事務所」の3段階になっており、ブロック機関は、都道府県に1つずつある社会保険事務局をブロック単位で統合し、全国で10程度の予定。社会保険事務所は年金事務所へと移行となる。
公的年金に関する財政と管理運営は国の責任となる。
保険料の徴収や記録管理など現場の業務は機構に移管。ただし委託する業務の範囲について、内閣官房に設置される有識者の第三者機関が判断する。 (mts)
| 1.基金の名称 | 福島県建設業厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 福島県福島市五月町4番25号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年2月5日 |
| 2007年2月16日<官報より> |
| 1.基金の名称 | ナイルス部品厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都大田区大森西5丁目28番6号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年2月5日 |
| 2007年2月19日<官報より> |
育児休業中に厚生年金の保険料を免除された人の数が2005年度末時点で約9万7000人と、04年度末に比べ約24%(1万9000人)増えたことが厚生労働省の調べで分かった。(NIKKEI NET 2007/02/24)
従来は子が満1歳になるまでだったが、2005年度から「満3歳になるまで」に拡充。期間内に給与等が低下し、標準報酬月額等が下がった場合でも、従前の標準報酬月額で年金額が計算される。
また働きながらの子育て(3歳未満の子)でも、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額が低下した場合は、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金額が低下しないように配慮する措置も実施されている。
いずれも事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要。(FUJ)
野村年金サポート&サービスは野村の個人型の確定拠出年金管理手数料を3月1日から引き下げる。(2007.2.19 年金情報)
記事によると現在、掛金を積み立てている加入者であれば年額で徴収する手数料を1884円から852円へ55%引き下げる。記録関連機関であるJIS&Tに支払う手数料を含めると合計の手数料は3996円になる。(JIS&Tの手数料に変更なし)
育児休業期間中、厚生年金保険料を免除された人が、2005年度に9万7千人になり、2004年度と比較して約24%(1万9千人)増えた(2007年2月24日 日本経済新聞)。これは、05年度4月から免除の適用条件が緩和されたことによる。かつては子が1歳になるまでしか免除が受けられなかったが、05年からは子が満3歳になるまでになった。06年度に入っても免除者は増えるとみられている。(MM)