35歳対象ねんきん定期便
社会保険庁が2008年度から全ての被保険者に保険料納付実績や年金見込み額をお知らせする「ねんきん定期便」のサービスを開始する。
2007年3月からは35歳の方を対象に、2007年12月から45歳、55歳以上の方を対象に一部前倒しして開始。
住所が異なって登録されていると届かないこともあるので、注意が必要。被保険者と被扶養配偶者の住所一覧を事業主の依頼により提供もできるとのこと。
(NSS)
« 2007年02月 | メイン | 2010年03月 »
社会保険庁が2008年度から全ての被保険者に保険料納付実績や年金見込み額をお知らせする「ねんきん定期便」のサービスを開始する。
2007年3月からは35歳の方を対象に、2007年12月から45歳、55歳以上の方を対象に一部前倒しして開始。
住所が異なって登録されていると届かないこともあるので、注意が必要。被保険者と被扶養配偶者の住所一覧を事業主の依頼により提供もできるとのこと。
(NSS)
| 1.基金の名称 | 不二サッシ厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子35-4 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年2月19日 |
| 2007年2月28日<官報より> |
●転職者の6割が移換放棄
確定拠出年金の最大の利点は、転職時のポータビリティーにある。転職先企業に確定拠出年金があれば前の会社の確定拠出年金資産はそこに移換し、新たな拠出金を受けながら運用継続ができる。もし、確定拠出年金のない企業に転職した場合でも、国民年金基金連合会に資産移換し運用継続はできる。ところが、3月1日日経新聞は一面トップに「転職者の6割放棄」の見出しを掲げ、転職者のうち7万4千633人が、資産移換の手続きもせず、「運用放棄」している実態を報じている。
同紙が国民年金基金連合会の集計データから伝えるところでは、企業型確定拠出年金は06年12月末で加入者218万人、厚生年金被保険者の約9%に迫りつある。そのうち確定拠出年金のない企業への転職者で、国民年金基金連合会に資産移換手続きを済ませて、運用継続をしている人は5万9千708人。
●資産放置・運用放棄の根本原因は?
企業年金研究所が支援している確定拠出年金継続教育、従業員ライフプラン教育から類推するに、転職者でこうした資産放置・運用放棄者が続出する主要な原因と対策は次の7点である。
①余りにも小額資産で手続きをするのも面倒がる。これは小額引き出しを知らないことに原因がある。小額の限度も300万円程度なら引き出し自由にすべきである。
②会社が中途退職者に確定拠出年金のことをほとんど説明していない。要するに運営管理機関任せの現在の確定拠出年金スキームでは会社は社員への「退職給付への説明責任」をはたさない。
③導入時教育が余りにも短時間でアリバイ的にしかなされていないため、社員は導入後1年もたつと、制度の存在も、自身の口座のIDもパスワードも忘れている。
④企業型の場合、全額会社拠出のために、個人の「資産実感」がつかめていない。早急に個人拠出を制度化すること。さらに個人型確定拠出年金の厚生年金加入者非課税限度額を現在の年21.6万円を、3倍の65万円程度に引き上げ、十分に節税メリットを享受できるようにすべきである。
⑤確定拠出年金だけの理解では個人の生活設計は成立しない。社員のモチベーションを高めるには従業員のライフプラン教育からアセット・アロケーション教育まで総合的にやる必要がある。確定拠出年金とともに個人の資産全体でのリスクと期待収益率の計量法から長寿リスクを見込んだバランスシートをつくることで、個人にとっての資産形成の大切さは骨身に染みるように理解される。
⑥個人型確定拠出年金の場合で一定程度の資産残高は、口座管理料や国民年金基金連合会の手数料は無料にすること。ある一定程度になったらしっかり徴収すればすむ。
⑦制度の移換時に資産の現金化を現物移換を可能する(信託や生保に確定拠出年金転職者ファンドを作ってもらうことも可能)か、旧会社の制度に資産をおいて運用指図者として運用継続できるようにするなど、離転職者の扱いをもっと柔軟にすべきである。
<JM>
厚生労働省は、パート労働者へ厚生年金の適用を広げる際に、会社員向けの健康保険制度への加入も同時に進めるとの検討に入った。
パートへの厚生年金適用拡大を盛り込んだ厚生年金法改正案を安部晋三首相は今通常国会に提出する方針である。これを受けて厚労省は、厚生年金適用の労働時間条件を現行の「週30時間以上」から「週20時間以上」に広げる検討を進めてきた。
今回の適用拡大は、これにあわせ、健保も同じ条件で対象を拡大する見通しである。この場合、当初は20-30万人に対象を絞る方向だが、最終的には300万人程度になる可能性がある。
ただ、この給付と負担への影響は世帯によって大きく変わる。
夫婦がともにパート・アルバイトの非正規労働者で、国民健康保険に加入する場合は給付が増え負担も減る。試算では保険料は年3万2,000円減るうえ、国保から政管健保や健保組合に移ることで、けがや出産で働けなくなった場合に収入の6割を支給する制度なども利用可能となる。
会社員に扶養される妻がパートの場合は、保険料負担が新たに発生する。年収120万円のパートの場合、年5万5,000円の保険料負担が発生する。夫が自営業で妻がパートの場合でも年約4,000円の負担増となる。
年金の場合は保険料が増えても、将来年金額が増えるため、パート労働者の理解は得やすいと政府は見ているが、医療の場合、保険料負担が増えても医療サービスの内容は変わらない場合が多く、負担が増える世帯からの反発が予想される。
与党内にも健康保険の適用拡大には慎重論があり、具体化に向けた議論は難航する可能性もある。(mts)
政府がパート社員の厚生年金加入基準を「週20時間以上勤務」に拡大する法案を準備していることについて、流通や外食企業など18の業界団体が5日、東京都千代田区の東京商工会議所で反対集会を開いた。(2007/03/06 SankeiWeb)
業界団体がこの問題で大規模な集会を開くのはこれが初めて。大手スーパーや百貨店、外食企業の経営者や従業員ら約700人が参加した集会では、「パート労働者の家計へ大きな負担増になる」などと反対する声が相次ぎ、業界を下支えする雇用環境の現状を察することができる。
厚生年金と国民年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人は6日、2006年10―12月期の運用実績を発表した。(2007/03/06 NIKKEI NET)
2006年10―12月期では運用利回り3.08%、2兆3795億円の運用収益を確保。
年末にかけて国内外の株式が好調だったことが要因で黒字となった。
2006年4―12月までの運用状況を通算すると、運用利回りは3.63%、運用収益は2兆7372億円。(FUJ)
このほど社会保険庁が発表した「平成16年公的年金加入状況等調査」によると、65歳以上の者のうち無年金者は62万6千人いる。このなかには裁定待ちや、繰り下げ支給などが含まれているので、正確な無年金者の数字とはいえないが、前回の13年度調査よりも2万4千人増加している。(年金実務 第1732号)
調査結果によると、公的年金受給者は総数2490万8千人。このうち被保険者は60万人で、恩給など被保険者以外で公的年金の受給権をもつ者が2368万2千人、そして公的年金受給権をもたない者が62万6千人だった。
受給権なしの者で、配偶者がある人が40万3千人、このうち夫婦どちらかが年金を貰っている人は18万2千人。それ以外の受給権なしの人は44万4千人だった。
(MM)
※誤記訂正(2007年3月12日)
本エントリーに誤記がありました。お詫びと共に訂正させて頂きます。
誤「公的年金の受給権をもつ者が23682万2千人」
訂「公的年金の受給権をもつ者が2368万2千人」
「主な生命保険会社が4月に改める新しい保険料が8日出そろった。市場が拡大する医療保険は値下げが目立つ。」(2007.309NIKKEI.NET)
記事によると、寿命が伸び、将来の医療費が膨らむ可能性が大きいことから、医療保険は当初値上がりすると見られていたが、逆に魅力向上へと値下げの方向に各社が踏み切った、とのこと。11年ぶりの改定とのことで、個人にとってはライフプランを改めて見直すきっかけになりそうだ。(NSS)
| 1.新事務所の所在地 | 愛知県名古屋市港区遠若町二丁目80番地の1 |
| 2.変更年月日 | 2007年2月27日 |
| 2007年3月1日<官報より> |
| 1.基金の名称 | ミサワホーム厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目1番19号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年2月22日 |
| 2007年3月5日<官報より> |
確定給付型企業年金の中途脱退者(10年又は15年未満)は、一時金か年金かを本人が選択することになっている。一時金を選択すれば退職時にすべて精算されるが、年金選択の場合はその原資が企業年金基金連合会に移換される。これが通算企業年金と呼ばれる。
その際に企業年金基金連合会は、事務費として一人平均額約3万2千円を移換原資から徴収されてきた。これは本人負担で原資額によってことなるが上限は10万1,100円となっていた。
2007年4月から事務費の一人平均は、
約3万2千円が約9千300円に引下げとなった。
上限額も10万1,100円が3万6100に引下げ。
引下げ実施は、2007年4月1日からであるが、2005年10月から07年3月までの間に通算企業年金を選択した受給権者にも遡って適用される。
これら事務費引下げは、年金額に反映される方法で還元される。平均的には約7%の年金増額になる。
(以上は2月16日企業年金基金連合会評議員会で議決。厚生労働大臣に認可申請中の内容)JM
13日の政府閣議で、社会保険庁改革の関連法案が決定された。この関連法案の柱は、同庁の廃止、新設公法人「日本年金機構」への年金部門引き継ぎとなっている。移行は予定では2010年1月。また、国民年金保険料の納付率アップのためクレジットカードでの納付を可能とすることも盛り込まれている。この法案は同日中に国会に提出される。
法案によれば、保険料の徴収や記録管理など現場の業務は機構に移管するが、組織をスリム化を目指し機構は業務を可能な限り民間に委託する。委託する業務の範囲は、内閣官房に設置される学識経験者の第三者機関が検討する。
役職員は非公務員だが、収賄罪などの刑事罰が適用される「みなし公務員」となり、退職後も含め守秘義務を課す。業務を受託した者も同様である。
政府・与党は今国会での成立を目指しているが、民主党は保険料の徴収を国税庁と一体化する「歳入庁構想」を中心とする対案を準備しており、論戦を挑む構えだ。(mts)
2005年10月に大日本製薬と住友製薬が合併して発足した大日本住友製薬は、退職給付制度旧大日本製薬の制度に一本化した(2007.3.5 年金情報より)
新制度は旧大日本製薬が導入していたポイント制度の退職給付を旧住友製薬の社員に適用し、確定給付企業年金と退職一時金を組み合わせた制度となった。また、退職一時金の一部を確定拠出年金か前払い年金のどちらかを選択できる仕組みとしている。(HMM)
社会保険庁「平成16年公的年金加入状況等調査」の確報について、年金実務 第1733号の記事で派遣社員の加入状況にふれている。
20~59歳の労働者派遣事業所の派遣社員は218万2千人。
全体を通して、20~59歳の第1号未加入者数が36万3千人と徐々に減少してきているなか、労働契約形態別の加入状況でみると、労働者派遣事業所の派遣社員は1号加入が32.2%となっている。3割が国民年金加入ということになる。2号加入では56.1%と多いが、下請従業者の2号加入53.9%と比べても同様の構図となるようだ。(FUJ)
2月27日、オーストラリアのキャンベラで、二重加入の解消や加入期間の通算などを盛り込んだ「社会保障に関する日本国とオーストラリアの間の協定」(日・豪社会保障協定)が署名された(年金実務第1733号)。今国会で承認を求める。協定の対象は老齢年金のみで、障害・遺族は含まれない。オーストラリアの年金制度は、日本の基礎年金部分に当る税方式の老齢年金制度(Age Pension)と、厚生年金部分にあたる積立方式の退職年金保障制度(Superannuation Guarantee)からなる。協定によって老齢年金制度の加入期間が日本と通算できるようになった。
離婚時の厚生年金の分割制度の相談件数について、情報提供の始まった10月から2月までの件数が社会保険庁ホームページに掲載されている。
2月は相談件数5011件(1月は4733件)の内、来訪相談が2863件(男性が589件、女性が2274件)。情報提供の請求件数は1469件(男性234件、女性1235件)。
いよいよ、来月(4月)より厚生年金の分割制度が始まる。相談件数は徐々に増えてきている。
(NSS)
「年金情報」(I&R発行07/3/19号)によると、07年2月の「年金パフォーマンスインデックス」はマイナス0.09%と発表。同紙によるとこのマイナスは「06年7月以来、7ヶ月ぶり」とのこと。
ただし、06年4月以降の通期では2月末でプラス4.89%を維持している。
同紙による資産別パフォーマンスの06年4月から07年2月までは下記の通り。
・日経平均 3.19%
・日経総合株価指数 0.01%
・国内債券 2.06%
・転換社債 1.20%
・外国株式 13.17%
・外国債券 10.47%
・年金 4.89%
2月26日の日経平均が1万8,200円をつけるも、中国発世界同時株安による影響が、この3月末までの年金運用にいかなる波及をもたらしているか、ふたたび厳しい局面を迎えてきたとも言える。
「年金情報」(I&R発行)のお問い合わせ先は、03-3276-3434
<JM>
厚生年金の適用となるパート労働者を定める基準について、厚生労働省は20日、政省令でなく年金一元化法案に明記することで検討に入った。これによって、同法案の国会提出は、当初予定の今年度中から、4月以降にずれ込む見通しである。(3月20日付MSNインタラクティブより)
この変更は、厚労省が当初は労働時間以外の基準は政省令に委ねる考えだったものの、流通業界などが「厚労省が任意に変更できる」と反発していることに配慮し、基準をみだりに変更しないメッセージを示す必要があると判断したことによる。
現在、パートへの厚生年金適用基準は、週の労働時間が30時間以上相当となっているが、この改正で20時間以上に広げる一方、対象は勤続1年以上で月収9万8000円以上の人(十数万人)に限定する。(mts)
| 1.新事務所の所在地 | 東京都港区三田3丁目11番26号京急第3ビル |
| 2.変更年月日 | 2007年3月5日 |
| 2007年3月161日<官報より> |
| 1.新事務所の所在地 | 新潟県新潟市上大川前通6番町1178番地1 ストークビル柾谷小路 |
| 2.変更年月日 | 2007年3月12日 |
| 2007年3月19日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 岐阜プラスチック工業企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地 |
| 3.設立認可年月日 | 2007年3月1日 |
| 4.消滅した厚生年金基金の 名称及び所在地 |
岐阜プラスチック工業厚生年金基金 岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地 |
| 2007年3月22日<官報より> |
平成19年3月13日付けで厚生年金基金と確定給付企業年金の継続基準の予定利率と非継続基準の予定利率が告示・通知された。平成19年度の予定利率は継続基準が年1.3%、非継続基準が年2.20%となった。なお、非継続基準の予定利率は、告示される利回りに0.8~1.2を乗じた率を予定利率とすることも出来る。(HMM)
国内最大規模の年金である企業年金連合会は23日、不動産投資を資産運用の手法として導入するための準備に着手したことを明らかにした。(時事通信-投信情報-2007/03/23)
同記事によると、連合会は将来的には資産の5%前後をREITなどにあてたいとしている。
連合会の資産残高は現在約13兆円。投資の安全性を最重視していることから、リスクが大きい不動産には資産を投入していなかった。(FUJ)
社会保険庁は23日、将来の年金見込み額や年金の加入期間などを通知する「ねんきん定期便」の一部前倒しを、26日に開始すると発表した。(2007年3月23日 読売新聞)
この「ねんきん定期便」の一部前倒し対象は、今年4月2日以降に35歳となる加入者。2008年度から本格始動し、20歳以上の全加入者を対象として年1回、誕生月に通知されるもの。国民の「自分の年金、どうなってるの?」を知る第1歩となるサービス。 (FUJ)
2007年4月からの年金制度の主な変更や施行は下記のとおりです。
・国民年金保険料引き上げ。月額14100円
・70歳以上の被用者の厚生年金の給付調整
・離婚時に厚生年金の分割が可能(夫婦の合意)
・高齢期の遺族厚生年金の支給方法変更
・中高齢寡婦加算の支給対象の見直し
・子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の受給期間が5年間の有期年金に
・児童手当の乳幼児加算拡充
・65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ支給制度開始
(NSS)
東京放送(TBS)の退職者らが同社の年金減額を巡り、TBSを相手取って減額前の年金の支払を求めていた訴訟で3月6日、TBSと退職者の双方が和解した。TBSは裁判の原告12人を含む735人の年金受給者全員に合計9億5800万円の和解金を支払うほか、原告らが組織する東京放送年金受給者の会に解決金3250万円を支払う。(2007.3.19 年金情報)
記事によるとTBSは適年から支給されるはずであった額の6割を分配金として一括清算することを通告。これに対して、受給者は受給額の大幅な減額になるとして、変更前の年金受給権の確認を求め、2005年2月に東京地裁に提訴していた。
和解の内容はTBSが、
1.原告らに約6億3000万円の和解金を支払う
2.訴訟に参加していない年金受給者にも約3億3000万円を支払う
3.東京放送受給者の会に3250万円を解決金として支払う
など。
28日、厚生労働省は「日仏社会保障協定」発効のための手続きが終わり、6月1日からの発効を発表した。日本とフランス両国の企業駐在員らが相手国で生活する際、年金など社会保険料が2重払いになるのが解消されることになる。(29日付Sankei web記事より)
社会保障協定の発効はドイツ、英国、韓国、米国、ベルギーに次いで6カ国目で、現在カナダ、オーストラリアとも署名している。(mts)
| 1.基金の名称 | 山形県建設業厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 山形県山形市あさひ町18番25号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年3月7日 |
| 2007年3月23日<官報より> |
| 1.基金の名称 | テザック厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 大阪府貝塚市二色中町11番1 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年2月27日 |
| 2007年3月23日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 大阪造船所厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 大阪府大阪市港区福崎3-1-201 |
| 3.みなし解散認可年月日 | 2007年2月1日 |
| 2007年3月23日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 山陽自動車整備厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 広島県広島市西区観音新町四丁目13番13号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年3月13日 |
| 2007年3月27日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 千葉県ゴルフ場厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町10番23号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年3月19日 |
| 2007年3月29日<官報より> |