2007年度信託銀行年金運用方針
信託銀行5行による企業年金の2007年度資産運用基本が公表された。「年金情報」(2007年4月2日号)によると、「国内株式への強気姿勢崩さず」、資産配分計画も「前年度からほとんど動かない」。国内債券や現預金資産が若干、増えている。
下記は同誌に掲載された信託5行の運用計画にある期待収益率とリスク(標準偏差)のデータ。ここの数値では、日本株と外国株のリスクが、1%前後上昇している。

<JM>
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信託銀行5行による企業年金の2007年度資産運用基本が公表された。「年金情報」(2007年4月2日号)によると、「国内株式への強気姿勢崩さず」、資産配分計画も「前年度からほとんど動かない」。国内債券や現預金資産が若干、増えている。
下記は同誌に掲載された信託5行の運用計画にある期待収益率とリスク(標準偏差)のデータ。ここの数値では、日本株と外国株のリスクが、1%前後上昇している。

<JM>
年金財政の破綻を回避するために、欧米で年金の支給年齢を引き上げる動きが相次いでいる(2007年4月3日NIKKEI NET)。ドイツでは、年金制度改革法が3月30日に成立し、支給年齢を段階的に65歳から67歳にすることになった。2012年から1-2ヶ月支給年齢を遅らせていき、最終的に、2029年で支給開始年齢を67歳にする。フランスも同様に2歳弱の引き上げが決まっていて、ベルギーなどでは女性の受給年齢を遅らせる動きがある。また、米国でも再引き上げの議論が浮上している。しかし、年金が支給されるまでの生活費の確保が、各国の課題になっている。(MM)
自民党の年金委員会・厚生労働省部会合同会議は3月27日、パート労働者の厚生年金適用拡大について、厚労省案を修正した上で了承した(年金実務 1736号)。党・与党で調整の上、近日中に閣議決定し国会に提出する。適用基準は以下の通り。1.週所定労働時間20時間以上、2.賃金額9,8000円以上、3.勤務期間1年以上、4.従業員300人以下は適用猶予、5.学生は、新適用基準の対象外。他にも、中小企業の猶予措置の期限は「当面」ではなく「別に法律で定める日」とすることや、適用逃れを防止するために厳密なガイドラインを作成するなどといったことが確認された。(MM)
2007年4月からの健康保険制度の主な変更や施行は下記のとおりです。
・健康保険の標準報酬月額の上限(98万→121万)・下限(9.8万→5.8万)変更
・健康保険の標準賞与額の上限変更(1回あたり200万円→年度の累計額540万円)
・傷病手当金・出産手当金の支給額の改正(標準報酬日額の6割→3分の2)
・任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の廃止
・資格喪失後の出産手当金の廃止
(NSS)
| 1.新事務所の所在地 | 千葉県成田市古込字古込1番地1 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月2日<官報より> |
| 1.新基金の名称 | 日本電子回路厚生年金基金 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月2日<官報より> |
| 1.新基金の名称 | 双日グループ厚生年金基金 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月3日<官報より> |
| 1.新基金の名称 | 三菱UFJニコス企業年金基金 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月3日<官報より> |
厚生労働省は代行型と呼ばれる厚生年金基金について、加算型への給付変更を検討する場合に適用していた企業年金連合会への中途脱退者資金の移管停止措置を2007年3月末から2009年3月末まで延長する。(2007.4.2 年金情報より)
2005年度に加算型への移行を検討する代行型は中脱者がでても該当者の積立金を企業年金連合会へ移管しなくてもよいという仕組みを2007年3月末までの時限制度として設けていたが、これを2009年3月末まで2年延長する。厚生年金基金に時間的な余裕を与えて制度設計の見直しを慎重に検討してもらうのが狙い。(HMM)
| 1.新基金の名称 | 三菱UFJ信託銀行厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
| 3.合併認可年月日 | 2007年3月27日 |
| 4.合併により消滅した基金の 名称及び所在地 |
ユーエフジェイ信託銀行厚生年金基金 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
| 5.合併した年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月5日<官報より> |
政府与党(自公民党)は、パート労働者の厚生年金加入の大筋を決め、2011年実施をめざし法案整備に入った。
「正社員に近いパート」で「月収9万8千以上、就業期間1年以上」、当面は従業員300人以下の企業に勤めるパート社員とする、といった内容である。
07年4月8日朝日新聞「耕論」紙上で、このパートの厚生年金加入問題について2つの論拠を掲載している。自民党社会保障制度調査会長・鈴木俊一氏の政府与党案の主旨、それに対し政府与党案を「骨抜き」と批判する社会保障審議会年金部会委員・権丈善一慶応大学教授の見解、それぞれが、この問題の論点をよくまとめている。ただし、両氏とも基本は厚生年金加入者を少しでも増大させ、国民年金空洞化への対処療法とするという手法に変わりはない。
まず、パート労働者の現状を示しておこう。
・厚生年金適用事業所に勤めていても、おおむね、一日6時間未満、週30時間未満、1ヵ月17日未満であれば、厚生年金加入は免れる。
・被扶養配偶者で年収130万円未満で、連合いが厚生年金加入であれば3号被保険者として無保険料で国民年金受給ができる。
次に、対象となるパート労働者は、全体で約300万人で、その内訳は次の構成になっている。
・国民年金1号被保険者2,200万人のうち週20時間働くパートは120万人。
・連合いが厚生年金加入で3号被保険者1,100万人のうち週20時間働くパートは130万人。
・20歳未満・60歳以上で週20時間働くパートは60万人。
政府与党案では、この約300万人のうち、最終的には10万人から20万人とのことである。
<JM>
厚生労働省は、社会保障協定をスウェーデンと締結するため、同国と予備協議を始める。(4月10日付NIKKEI NET記事より)
これは、海外で働く人が公的年金保険料を本国と赴任先で二重払いしなくて済むもの。協定が発効すれば、本国で保険料を支払えば基本的に滞在国での支払いを免除される仕組みになっている。スウェーデンとの協議では二重払いの問題だけでなく、社会保障制度全般について情報や意見の交換の予定もある。
現在、日本が社会保障協定を締結しているのは、ドイツや米国など8カ国。うち5カ国は発効済みで、さらにオランダと締結に向けた政府間交渉に入っている。さらに、チェコなど3カ国との予備協議も始めている。交渉・協議中のすべての国やスウェーデンと協定を結ぶことができれば、相手国は13カ国に達する。(mts)
4月1日の児童手当制度の改正により、3歳未満の乳幼児に対する児童手当の額を、平成19年4月分から第1子及び第2子について増額し、一律月1万円となった。第3子以降については現行どおりの月額1万円。
「年金実務 第1737号」では以下のようにまとめている。
<改正後の児童手当制度>
〇第1子、第2子…月額1万円
〇第3子以降…月額1万円
(施行日は平成19年4月1日、最初の支給日は6月)
※所得制限あり
(「年金実務 第1737号」より)
(FUJ)
日本とフランスの社会保障協定が、両国間の通告が終了したため、本年6月1日に発効されることになった。同日に、関連する法律(社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等に関する法律)が施行される。日仏社会保障協定によって、二重負担の防止と加入期間の通算が可能になる。
| 1.基金の名称 | ジェイエスエス厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 大阪市西区土佐堀1-4-11 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年3月28日 |
| 2007年4月6日<官報より> |
| 1.新基金の名称 | 松下グループ関係会社企業年金基金 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月6日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 大阪家具厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-21トーホービル5階 |
| 3.解散認可年月日 | 2007年3月23日 |
| 2007年4月6日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 河北関連企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目14番35号 |
| 3.設立認可年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月6日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 三菱電機グループ企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
| 3.設立認可年月日 | 2007年4月1日 |
| 4.消滅した厚生年金基金の名称 及び所在地 |
メルコグループ厚生年金基金 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
| 2007年4月10日<官報より> |
2007年4月12日の厚生労働省発表「平成19年ゴールデンウィーク期間中における連続休暇の実施予定状況調査結果」によると、以下のとおり。
・連続休暇実施予定事業場は93.7%
・平均連続休暇日数は7.2日
・最も長い連続休暇は11日
・7日以上の連続休暇を実施する事業場は約4分の1
・5月1日(火)と5月2日(水)の両日を休日・休暇とする事業場は製造業で約4割
・連続休暇日数の最も多いパターンは7日、次いで9日
(NSS)
2007年4月現在の我が国の企業年金は、新生企業年金である確定給付企業年金(2002年発足)と確定拠出年金(2001年発足)が、加入者数で600万人に達した。
2012年の法定廃止が決まっている適格年金制度が567万人、この5年間代行返上や解散が相次いだ厚生年金基金が525万人。今後、適格年金から確定給付企業年金や確定拠出年金への移行が急速に進むことから、我が国の企業年金制度は、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金の3制度に収斂されていくのであろう。
しかし、日立やトヨタ、キヤノンなど大手企業にみられるように、退職一時金・確定拠出年金・確定給付企業年金などの複数制度への重複加入者を勘案すると、勤労者6,000万人、厚生年金加入者3,200万人に比して、我が国でなんらかの企業年金に加入している人は、全勤労者の6分の1、厚生年金加入者の3分の1程度、約1,000万人程度と推定できる。

<JM>
2006年度(06年4月―07年3月)の企業年金の運用利回りは4.6%となった。これは03年度から4年連続のプラス結果ということになる。円安を追い風に外国債券が好調だったことなどが要因。但し、年金資産の配分比率が最も高い国内株式は低迷したため、過去最高だった05年度の運用利回り(19.4%)と比べれば、大幅に低下した。(NIKKEI NET4月16日記事より)
運用利回りは格付投資情報センター(R&I)が全国主要企業の約130の企業年金基金、厚生年金基金などの実績値と、3月分の推定値から算出した速報ベースの数値。 基金によって目標運用利回りは異なるが、目標運用利回りの平均(約4%)をやや上回っており、全体としては企業財務への負担は回避される結果ということができる。(mts)
日本とオランダの社会保障協定(仮称)締結に向けた第4回交渉が4月2日から5日まで東京で開かれた。「年金実務 第1738号」によると、同協定が大筋で合意、来年早々にも署名とのこと。
日蘭社会保障協定の適用対象となる制度は、日本が年金と医療、オランダは年金、医療、雇用、児童給付が対象となる。
ちなみに、オランダの在留邦人(平成17年10月)は6,491人、在日オランダ人(平成17年12月)は795人。(FUJ)
| 1.新基金の名称 | 松下電工グループ連合企業年金基金 |
| 2.新事務所の所在地 | 大阪府門真市大字門真1048番地 |
| 3.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月12日<官報より> |
| 1.新事務所の所在地 | 長崎県佐世保市島瀬町10番12号 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月12日 |
| 2007年4月16日<官報より> |
| 1.新事務所の所在地 | 宮城県仙台市青葉区大町1丁目1番30号 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月16日 |
| 2007年4月16日<官報より> |
| 1.新基金の名称 | 中央コーポレーション厚生年金基金 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月16日<官報より> |
| 1.新基金の名称 | SGホールディングスグループ企業年金基金 |
| 2.変更年月日 | 2007年4月1日 |
| 2007年4月17日<官報より> |
| 1.基金の名称 | 西日本ディスプレイ業厚生年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 大阪府大阪市北区東天満二丁目8番1号 |
| 3.清算結了年月日 | 2007年4月10日 |
| 2007年4月18日<官報より> |
企業会計基準委員会は退職給付にかかる会計基準注釈の注12「複数事業主制度の企業年金について」の改正内容の公開草案を3月9日付で公開した。(2007.4月 企業年金より)
現行の基準では総合型厚生年金基金などに加入する企業の場合、退職給付債務を貸借対照表に計上せず、企業年金への要拠出額を退職給付費用に計上し、掛金拠出割合等により計算した年金資産の額を注記するといった取扱が認められている。
この取り扱いについて、企業会計基準委員会で検討が行われた結果、今回の公開草案では次のような取扱が示されている。
・複数事業主に制度に関する会計処理は従来どおりとし、PBOによる債務評価は行わない。
・注記による情報開示の拡充を図る。企業年金制度の直近の積み立て状況、制度全体の掛金等に占める自社の割合、その他の補足説明。
・重要性が乏しい場合は、補足説明、注記全体を省略可能。
・適用開始は平成19年4月1日以降に開始する事業年度から。
・企業年金財政の積立不足の引当計上の要否についても議論が行われ、通常の場合は、引当金の要件に該当しない。なお、企業年金制度からの脱退などの場合は該当する場合がありうる。
公開草案は企業会計基準委員会に掲載されています。
http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/taikyu/taikyu.php
確定拠出年金導入企業R社で実施している「確定拠出年金継続教育」の中間成果が、4月18日開催されたR社労使のDCアソシエーツで公表された。実施前は、確定拠出年金制度への理解不足が約60%であったが、この継続教育実施によって、受講した社員の約90%が「理解度」が増したことが、社員アンケートによって明らかになった。
また、従業員から、自分の確定拠出年金IDなどの再確認依頼が急増していることも、会社から報告された。
確定拠出年金継続教育の成果がほぼ実現しつつあることが実証された。
企業年金研究所が実施している確定拠出年金継続教育は、5分野のカリキュラムからなっている。
(1)制度マスター
・退職金と確定拠出年金の関係
・確定拠出年金の「年金受給計画」
・中途退職・転職・定年退職と確定拠出年金
・公的年金と確定拠出年金
(2)年金カンタン計算マスター
・国民年金の現在価値
・厚生年金の現在価値
・確定拠出年金の現在残高の確認
・確定拠出年金想定元利合計の求め方
(3)ライフバランスマスター
・家計の損益計算・バランスシートの診断
・長寿リスクの把握
・目標バランスシートの確立
・リスク許容額を明確にする
・長期家計プランの立て方
(4)資産運用マスター
・資産運用の「常識」の「非常識」
・リスクと期待収益率を把握する
・資産配分計画の立て方(実技)
・資産配分計画からわかるリスクの状態
・自分のリスク許容額から資産配分のリスクの関係
・資産配分計画を見直す
・確定拠出年金資産と個人の金融資産の「合算資産配分」をやってみる
(5)確定拠出年金の運用商品マスター
・DC定期預金の見落とし点
・DC利率保証年金保険、ここが注意
・投資信託のチェックポイント
・インデックスとアクティブの性格・コスト・実績の違い
・各運用商品の実績・手数料の検証法
<JM>
米系大手運用会社フィデリティ投信の「退職・投信教育研究所」は、平均的な勤労者世帯の退職後の年収が328万円であるとの試算を発表した(時事通信社 2007年4月19日)。退職直前の平均的な年収は702万円とのことなので、老後の年収はこの半分以下ということになる。328万円の内訳は、公的年金63%、企業年金・退職金24%、個人資産が13%となっていて、公的年金が多くを占めている。同研究所は、縮小が予想される公的年金などの比重が大きいので、自助努力で個人資産の拡充を促す必要があるとしている。
離婚時の厚生年金の分割制度の相談件数について、情報提供の始まった10月から3月までの件数が社会保険庁ホームページに掲載されている。
3月は相談件数7188件(2月は5011件)の内、来訪相談3760件(男性が829件、女性が2931件)。情報提供の請求件数は1958件(男性288件、女性1670件)。
4月より厚生年金の分割制度が始まった。相談件数も増えてきている。
(NSS)
医療は2019年、年金は41年に破綻・米政府予測(NIKKEI NET 2007/4/24)
米政府が23日に報告した、2007年版の年金と医療の財政見通しのまとめによると、米国でも高齢化の進展は深刻のようだ。第2次大戦後生まれのベビーブーマー世代の大量退職を踏まえて、医療の基金は19年、年金の基金は41年に破綻するとの予測を示した、とのこと。社会保障制度の改革は急務の状況。(FUJ)
厚生労働省はオランダ政府と社会保障協定の締結で大筋合意した。今秋までにオランダで署名式を行い、正式に締結する予定。
社会保障協定発効後は本国で公的年金保険料を払えば、基本的に滞在国での保険料支払いを免除され、二重払いせずにすむようになる。オランダは協定の締結相手国としては9カ国目で、厚労省は今後も日本企業の駐在員が多い欧州などで締結国をさらに増やしていく方針。
これまでは協定ごとに法律をつくっていたが、今国会に提出した社会保障協定に関する包括実施特例法が成立すれば、同法ですべての協定に対応できるようになる。
厚労省は「法律をつくる作業がなくなるため、より多くの国と締結交渉を進めやすくなる」と指摘している。(mts)
| 1.新事務所の所在地 | 宮崎県宮崎市恒久1丁目7番21 (社)宮崎県トラック協会総合研修会館2F |
| 2.変更年月日 | 2007年4月2日 |
| 2007年4月19日<官報より> |
| 1.基金の名称 | ニチコン企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地 |
| 3.解散認可年月日 | 2007年3月31日 |
| 2007年4月24日<官報より> |
| 1.基金の名称 | ゼビオ企業年金基金 |
| 2.事務所の所在地 | 福島県郡山市朝日三丁目7番35号 |
| 3.設立認可年月日 | 2007年4月1日 |
| 4.消滅した厚生年金基金の 名称及び所在地 |
ゼビオ厚生年金基金 福島県郡山市朝日三丁目7番35号 |
| 2007年4月25日<官報より> |