★毎年の8月1日に雇用保険の基本手当額の計算基礎となる賃金日額が変更される。6月25日厚労省職業安定局雇用保険課から公表されている。
★2008年度の平均給与(毎月勤労統計・同年度の各月における平均定期給与額の平均額)は、07年度より▲0.6%低下。これにもとづいて、賃金日額の最低額と最高額が引き下げられ、一般に失業手当とよばれる基本手当日額などが変更される。以下、厚労省のホームページから変更点をまとめておこう。詳しくは、
(1)賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
賃金日額の引下げにともなって、基本手当日額の最高額も次のように変更となった。
・60歳以上65歳未満 現行6,741円→変更後6,700円
・45歳以上60歳未満 現行7,730円→変更後7,685円
・30歳以上45歳未満 現行7,030円→変更後6,990円
・30歳未満 現行6,330円→変更後6,290円
・最低額 現行1,648円→変更後1,640円
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げられる。現行1,334円 →変更後1,326円。
(3) 60歳以降に継続雇用で働く場合、その賃金額が60歳到達時賃金額より25%以上減少した場合にうけられる高年齢雇用継続給付であるが、その支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)が引下げられる。現行337,343円 → 変更後335,316円。
年金お助けBOOK 2008-2009年版
適格年金のやめ方