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障害年金、受給後も配偶者と子に加算

2011年(H23) 4月1日施行から新たな配偶者と子供に各年額22万7900円が付加
★障害年金の改善法が4月13日に衆議院で可決成立した。現行の障害基礎年金と障害厚生年金は受け始めてから、新たに配偶者がきても、さらに子どもができても、加給年金も子の加算金もつかない。今回の改正によって受給権が発生した後でも加給年金、子の加算を付加することになった。障害厚生年金の受給者の配偶者には年額22万7900円(月額1万8992円)、障害基礎年金の受給者の子ども(18歳到達年度末まで)は一人目・二人目には各22万7900円(月額1万8992円)、三人目以降は各7万5900円(月額6,325円)加算されることになった。なお、1・2級の障害のある子は20歳未満までとなる。

★障害年金はその給付体系から障害の程度の認定、さらにその申請手続きまで複雑かつ込み入った制度である。ここでは、その給付体系をおさらいしておきたい。
まず国民年金の障害基礎年金である。
・障害1級で年額99万100円(月額8万2508円)
・障害2級で年額79万2100円(月額6万6008円)

★障害厚生年金で障害基礎年金・加給年金・子の加算が付加されるのは障害1・2級までである。

・障害1級は{平均標準報酬額×支給率(03年3月まで0.7125%、03年4月から0.5481%)×加入月数(300月未満も300月で計算)}×1.25倍
+障害基礎年金1級
+配偶者の加給年金
+子の加算
=障害1級の障害年金

・障害2級は{平均標準報酬額×支給率(03年3月まで0.7125%、03年4月から0.5481%)×加入月数(300月未満も300月で計算)}×1倍
+障害基礎年金2級
+配偶者の加給年金
+子の加算
=障害2級の障害年金

★例えば、35歳のAさん、現在障害厚生年金1級の受給者とする。2011年4月以降に幼い子供一人をもつ女性と結婚した場合である。
・現在の障害1級の障害年金(障害認定当時の平均標準報酬額30万円とする)の計算式
1.障害厚生年金1級→30万円×0.5481%×300月×1.25=61.7万円
2.障害基礎年金1級→99.01万円
障害年金額=1+2≒160.7万円(月額13.39万円)

・2011年4月以降は上記の金額に配偶者の加給年金に子の加算が付加されるので、約45万円強増額となる。
160.7万円(月額13.39万円)+配偶者加給年金22万7900円(月額1万8992円)+子の加算22万7900円(月額1万8992円)=206.28万円(月額17.19万円)

★今回の改正によって、配偶者1.1万人、子は6.3万人が対象になる。配偶者加給年金は厚生年金保険料、子の加算は全額国庫負担となるようだ。その国庫負担額の初年度分は約68億円であるという。

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2010年04月20日 10:16に投稿されたエントリーのページです。

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