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協会けんぽの赤字救済策、健康保険法改正

組合健保、共済組合は一段の負担増

★改正健康保険関連法は5月12日に成立した。目的は「協会けんぽ」の財政救済策であるが、健保組合と共済組合へのツケ回しという批判がある。政権与党民主党が掲げた後期高齢者医療の廃止案は先送りされ、政府管掌「協会けんぽ」の赤字約6000億円の軽減が先行となった。その骨子は、4点ある。

★改正健康保険法の骨子
1.75歳以上が加入となる後期高齢者医療制度への支援金を、現在に「組合健保」「共済組合」「協会けんぽ」の加入者数による頭割負担から加入者の総報酬に比例した負担となる。支援金の総額は3兆6000億円で、「組合健保」の負担は1兆5000億円で500億円増。「共済組合」は4750億円で350億円増。「協会けんぽ」は1兆5750億円で850億円減。これは2010年7月から施行。

厚生労働省は1478ある組合健保のうち、「6割強の922で負担増」「年収の低い556の組合では負担は逆に減る見込み」
その結果、「日産自動車やNECなど352組合は保険料率を引き上げ」(日経新聞5月13日号)

2.「協会けんぽ」への国庫補助率を現行13%から16.4%に引き上げ。
「10年度は610億円、11年度には920億円の公費(税金)を投入」(日経新聞5月13日号)
なお、マスメディアはしばし、「中小企業の会社員らが加入する協会けんぽ」というフレーズを使う。これはやめた方が良い。大企業=組合健保対中小企業=政府管掌協会けんぽ、そういう図式は成り立たない。すでに組合健保から協会けんぽに鞍替えする大企業は結構あるご時世でもある。組合健保のうち総合型健保はまさに中小企業の集団である。勤労者の健保、地域の健保、ニッポンの医療保険は徐々にそうした構造に移行しつつある。そこで、どの程度の負担と給付の最適化ができるのかいなかがこれからの課題だ。

3.息子や娘が加入する組合健保や協会けんぽ、または共済組合の被扶養者になっていた高齢者の保険料軽減策は継続。

4.国民健康保険の保険料滞納世帯の高校生以下に短期被保険者証を交付。保険診療ができるようにする。

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2010年05月13日 07:11に投稿されたエントリーのページです。

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