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記録訂正された人、時効分の年金に遅延特別加算金

年金加入記録訂正されて「時効特例給付」を受けた人はさかのぼって割増金支給

★「遅延特別加算金法」、聞きなれない名前の法律である。
厚生年金や国民年金を受けている人、受けていたがすでに亡くなった人で、年金記録訂正によって年金額増額修正される場合が対象となる。このうち「遅延特別加算金法」は、記録訂正時から過去5年以上にさかのぼって支給される時効分(時効特例給付)に、その当時から現在までの物価上昇分を補填加算されるものである。
すでに2010年4月30日法律施行されている。ただし、自動的に日本年金機構(旧社保庁)から支給される人と本人もしくは遺族が「遅延特別加算金請求書」を提出する必要がある人がいるので要注意である。

★自動的に遅延特別加算金が振り込まれる人は、2009年(H21)5月から10年30日までに「時効特例給付」を受けた人。

★2010年4月30日以降に「時効特例給付」を受けることになる人は、10年5月14日に「時効特例給付」と「遅延特別加算金」が合わせて振り込まれているはずである。6月は15日に支給となる。

★2009年(H21)4月以前に「時効特例給付」を受けた人は、「遅延特別加算金請求書」を年金事務所に提出が必要である。

★すでに亡くなった人の「遅延特別加算金」は、未支給年金の請求とともに「遅延特別加算金請求書(未支給用)」を年金事務所に提出が必要である。請求できる遺族は、対象者が死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(優先順位が高い順)。
なお、この請求には、除籍戸籍謄本、除籍住民票、請求者の住民票など添付書類が必要になるので、請求前に事前に年金事務所に確認することが大事である。

★「遅延特別加算金」の計算は、
時効特例給付の総額×(各年度の累積物価上昇率÷時効特例給付の該当年度)=遅延特別加算金

★厚労省の資料「遅延特別加算金」による事例:
平成11年まで約12年間さかのばる57万円の時効特例給付の総額の人の遅延特別加算金は、約8142円とある。各年度の累積物価上昇率は10%、7年(時効5年以前分)で割ると、1.42%であるから57万円×1.42%≒8142円となる。

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2010年05月21日 04:40に投稿されたエントリーのページです。

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