財産分与、慰謝料、子どもの養育費
★離婚のリスクは誰もが想定していてもおかしくない人生の風景となった。離婚の基礎知識、あらためて確認していて損はない。
日経新聞5月13日の日曜版、Sunday Nikkeiが「離婚のお金事情」を連載している。「毎年結婚するカップル数のおよそ3分の1の数に相当する夫婦が離婚する状態」「2009年の離婚件数は25万3408組」「11年連続で25万組を上回った」「同居期間が20年以上の夫婦が3%増えるなど、熟年夫婦の離婚増が全体を押し上げている」と同紙は解説している。そこで、離婚のコストは「何を、いくら?その目安は?」となる。
★離婚の眼に見えるコストは、「財産分与」「慰謝料」「子の養育費」の3つにわかれるという。日経新聞5月13日の日曜版からそのポイントをまとめておこう。
★「財産分与」
・同居している間に二人で築いたとされる「共有財産」である預貯金、株式など有価証券、不動産、自動車、家財道具、生命保険金の解約返戻金額、退職金、へそくり、などが対象となる。
・退職金の場合は、「離婚時点の自己都合退職したと想定して金額を計算し、同居していた期間分だけ財産分与の対象とする方法がある」と、同紙は退職金の分与方法を解説している。「絶対にわけてもらうわ!」という女性たちの怨念は、夫の退職金の分与にむかう。熟年離婚が増える背景もそこにあるといわれている。退職一時金を年金で受け取れば、分与を回避できるか?というとそうでもない。年金原資の残余期間分を一時金に換算して「分与」になるというのが定説である。
・分与割合は「現時点で共働きでなくとも2分の1が一般的だ」(同紙)
・財産分与の請求は離婚から2年以内。
・原則、非課税だが「多すぎる金額」(幾らをもって多すぎる?)や「不動産や株式などには課税対象になる場合もある」(と同紙は書くが、どんな場合かは解説なし)。
★「慰謝料」
・連れ合いのどちらかに生活破壊の責任がある場合には「3年以内なら請求できる」
・「一般的には500万円程度が上限」
・浮気、不倫離婚の場合、「相手が配偶者を既婚者と知っていれば」、お相手にも慰謝料請求はできる。
★「養育費」
・子どもの衣食住や医療、教育費などの費用で、原則「話し合い」で決まる。
・「「父親の最終学歴などを参考に決まることも多い」(行政書士の露木幸彦さん)」(同紙)
・「養育費算定表」というのが、東京家庭裁判所のウエブサイトにあり。
これはなかなか便利である。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
・同算定表の見方は、「例えば14歳以下の子供が一人いて、支払う側の夫が給与所得者で年収700万円、受け取る側の妻の給与年収が100万円だと、1カ月の養育費の目安は6万~8万円」(同紙)
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