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亡父の若い頃の厚生年金加入期間を発見した場合

時効特例年金の増額分、また一時金は原則非課税

★3年前に90歳の御尊父を亡くした田中さん(仮名)から連絡あり。
「父が戦中戦後に勤めていた会社がわかり、その厚生年金加入期間が認められた」「8月に時効特例による一時金が受けられることになった」
親が亡くなった場合、ただちに、「未支給年金の請求」で死亡届をする。ここで、親の年金は終わると誰もが思う。しかし、2007年7月6日からは違う。
「記録訂正が必要なもの」には年金請求権5年の時効が撤廃された。ここで田中さん「国民年金しか受けてこなかった親父だっただが、戦中戦後、会社勤めをしていたと聞いていた。これは亡くなった今でも請求できるのか?」と質問されたのは、2年前だった。

★亡くなったお父さんは、65歳から国民年金を受けていた。
請求時に「昔の勤めていた期間の厚生年金があるはず」と、市区町村の窓口に問い合わせた。ところが、記録がない、加入していた証拠を示せ、といわれ、渋々引きさがる。「わずか数年の加入期間だから・・」とあきらめたようだ。30年前の社会保険庁、消えた年金記録を探す気がもともとなかった。本人が当時の被保険者証か給与明細でも示さない限り、とりあってくれなかったわけだ。


★2008年に91歳で死亡。ご家族が死亡届時に亡夫の厚生年金期間の再調査を依頼。この時も、市区町村の国民年金の窓口で、戦中戦後直後の期間は無効になったケースが多い、脱退手当金をもらっていたのではないかと、遺族にとっては雲をつかむような話をして門前払いをしようとする。

ここで、年金記録第三者機関に調査依頼をし、「勤めていたという会社名、その住所などを示せば、必ず、記録はでてくるはず」とアドバイス。


★2010年6月、ようやくにして「申出の会社があった」「亡くなったお父さんは勤めていたらしい」と、年金事務所から連絡あり。30年分の未払い年金が一時金となって遺族に支給されることになった。


★「父は若い頃から日記をつけていた。そこに勤めていた会社名があった。それを提出するつもりだった。しかし、それは必要ないと役所に言われた。どうしてでしょうか?」
恐らく、旧社会保険庁の古い紙台帳に会社名から本人名があったのであろう。


★田中さんの亡くなった御尊父の未払い年金は、年額8万円の30年分を一時金で受け取ることになる。所得税や住民税はどうなるか?国や地方自治体の税金の徴収権は5年で時効となるため、時効特例法による遡及年金や一時金は非課税である。

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2010年06月28日 06:34に投稿されたエントリーのページです。

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