一旦退職手続き、見なし資格喪失・資格取得届が認められる
★厚労省から6月20日、60歳~64で働く人にかかわる「通知改正」が出ていた。
「『嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いについて』に一部改正について」という厚労省発・日本年金機構着の「通知」であった。要は、60歳から64歳まで引き続いて働いている場合、「60歳定年制」の定めがあるか、ないかで在職老齢年金や保険料の扱いがちがっていたが、これからは同じにするということである。
なぜ、今さら、こんな「通知改定」がでてきたのだろうか?
★「定年制度」がある場合に限っては、引き続き同じ会社で働いていても「使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届け及び被保険者資格取得届を提出させる」ことになっていた。
なぜ、そうなったか?
★一般的には60歳定年後はそのまま「嘱託」扱いとなって、給与が大幅にダウンする。
しかしその翌月も翌々月、4か月間ほど社会保険料はこれまで通りであった。60歳定年前の報酬で決められたものだから、大幅にダウンした月給の手取りは、見る影どころか、影も形もないものになる。「随時改定」が決定され保険料が下がるまで、この強制徴収に耐えなくてはならなかった。
★しかも60歳定年後は、給与と在職老齢年金で定年前の給与水準の8割程度と見込んでいたら、60歳定年前の総報酬月額相当額と年金月額の合計額が余りにも高く、年金は全額支給停止ということになる場合が多々ある。
★そこで、60歳からの特別支給の老齢厚生年金の受給権があり、一旦は定年退職である証拠書類があれば、一度、資格を喪失させて、同時に資格取得し、大幅にダウンした報酬で届けることをみとめることになったようだ。
★60歳定年直後から保険料も報酬に見合ったものに変更され、直ちにではないが、在職老齢年金の支給停止解除も早まることになった。これは平成8年の通知で明確にされたようだ。
★ところが、60歳になって退職金も定年制度もなく、引き続き働いてもらいましょうという会社もある。
定年制度が適用されない役員や非正規社員というケースもある。
★共に給与は大幅にダウンすれども、「定年制度があれば」「定年退職扱い」で一旦は見なし資格喪失・資格取得とし社会保険料の下がり、在職老齢年金も受けられる。「定年制度のない」場合は、引き続き雇用は同じだが、見なし資格喪失・資格取得をみとめてこなかった。
★2010年6月20日の「通知改定」によれば、
・「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって」
・「退職後継続して再雇用される者」
・「使用関係が一旦中断したものと見なし」
・「事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取り扱い」
・「被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約」などが必要とある。
★60歳から給与がダウンするならばその時点で、定年制度があってもなくとも継続再雇用をする場合、一旦退職手続き、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届の提出が必須条件ということになったわけだ。
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