受取人、受取時期、資金使途を指定できる新しい生命保険
★生命保険金と遺言信託を結合した新商品が発売された。プルデンシャル生命保険・中央三井信託の共同開発商品した「生命保険信託」、「安心サポート信託(生命保険信託型)」である。2010年7月29日から一斉発売。この「生命保険信託」商品は、そこそこにお金をもっている高齢者には結構ニーズの高い保険になるのではないか、という予感がする。しかしこの新商品、手数料など不明な点がある。
★プルデンシャル生命保険のリリース情報には、
「プルデンシャル生命の保険に加入しているお客さま(保険契約者)が、死亡保険金の交付相手や方法・用途などをあらかじめ柔軟に設計することができるようになります。例えば、財産管理に不安のあるお子さまのため、中央三井信託銀行が、死亡保険金による財産を確実に管理・保全しながら、指定された時期に指定された金額を生活資金・学費などとして交付していくなど、お客さまの意思に従って、死亡保険金が真に有効に使われるよう信託の内容を設計することができます」とある。
★可愛い娘に残した保険金4000万円もその娘のバカ婿殿のギャンブルで消えた。我が親族にあった話であった。亡くなった伯父さんの遺志は競輪場のハズレ馬券となった。
相続は遺産分割協議書の作成からその配分で終了するが、残された遺族の幸を願う者にとっては遺産が正しく継承され運用されるかはあの世では確認の術がない。
そこで責任ある相続執行代理人となる。
弁護士が一般的であるが、この世の中、この先生達にも千差万別、悪徳もいれば無能もいる。
★信託銀行の「遺言信託」をなぜ活用しないの?となるが、「遺言信託」は生きて今、数千万円から数億円の資産がある方々のある種特別な金融サービスである。
★亡くなった時に40坪の土地と築40年の小さな家、わずかな貯金、妻に残せるものといえば生命保険金2000万円というごく一般的な家庭で「遺言信託」は相手にされない。
子ども2人にはそれぞれ200万円、残りの1600万円は妻の最後の生活費として確保してやりたい。「遺言書」に記しても個人の遺志通りに執行される保証はない。
生命保険金を年金受け取りという方法もあるが、バカ息子やバカ娘が横取りする可能性は常にある。
★「死亡保険金による財産を確実に管理・保全しながら、指定された時期に指定された金額を生活資金・学費などとして交付していくなど、お客さまの意思に従って、死亡保険金が真に有効に使われるよう信託の内容を設計」され、厳正、確実、安全に遺産管理されるなら安心してあの世に旅立てる。
★「安心サポート信託(生命保険信託型)」の特徴は、法定相続人以外の人にも保険金を遺せるところにもある。息子や娘ではなく、可愛い孫に学費として相続したい場合などである。
★プルデンシャル生命のリリースペーパーには、下記のように活用対象者をあげている。特に、「幼い子供や心身の障害により財産管理に不安のある家族や親族」を抱えている人にとっては有難い仕組みである。
「本商品は、主に次のようなご要望をお持ちのお客さまにご利用いただける、中央三井信託銀行のオーダーメイドの信託商品です。
(1)幼い子供や心身の障害により財産管理に不安のある家族や親族などのために、財産を確実に管理・保全しながら、生活資金や学費などその家族や親族などが必要とするときに必要な資金を受け取ることができるようにしたい。
(2)法定相続にとらわれることなく、自分が経済的に支援したい人のために財産を活用できるようにしたい。
(3)自分が亡くなった後も、一定期間、社会・公益のために財産を分割して寄付していきたい。」
★問題は、この「安心サポート信託(生命保険信託型)」の手数料である。
日経新聞7月28日号には「手数料は契約時に5万円、死亡時に最低100万円かかるほか、信託期間中にも一定額を徴収する」とある。
保険金の何%が遺言信託料で運営管理費としての信託報酬は何%なのかは、今のところ定かではない。今後、判明次第、続報したい。
年金お助けBOOK 2008-2009年版
適格年金のやめ方