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年金受給者、確定申告不要の選択

年金収入400万円以下でその他収入20万円以下

★今でも300万人程度の年金受給者しか確定申告をしていない現実がある。
民主党政権の税制改正大綱案では、「公的年金等」収入が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得が20万円以下の者について、申告不要を選択できるようにする」とある。
この「公的年金等」の「等」には企業年金や確定拠出年金も入るとはずであるから、確定申告不要の選択制度は厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(DC)にも波及することが予想される。

★現段階、具体的な源泉方法が提示されているわけではないので、申告不要を選択するのが得なのか、損なのかははっきりしているわけではない。しかし、現在でも確定申告をするしないは、個人の「任意選択」に近い。知らない、面倒だという理由で申告せず、税金を取られぱなしの年金受給者は数多く存在している。
まずは、現状の年金受給者の確定申告のポイントをおさらいしておきたい。


★公的年金は年金額158万円未満(65歳未満は108万円未満)ならば所得税は源泉されない。
年金額158万円以上(65歳以上は108万円)で「扶養親族等申告書」を提出すれば、年金額が各種控除合計を上回れば、控除後の年金所得に5%(「扶養親族等申告書」未提出者は7.5%)の所得税が引かれて支給される。
さらに企業年金や確定拠出年金は、年金額や各種控除に関係なく年金支払額に7.5%の税率が一律かけられ源泉される。


★例えば62歳で専業主婦の配偶者と暮らす年金受給者Aさんの場合でみてみよう。
・老齢厚生年金=年額120万円
・企業年金=年額238.8万円
・合計年金額=358.8万円
・所得税の源泉額は、老齢厚生年金はゼロであるが、企業年金は年間17万9100円となる。


★確定申告することで、12万3100円の税金が還付される。


年金受給者Aさんの場合、公的年金等控除127万2000円、基礎控除38万円、配偶者控除38万円、生命保険料控除5万円、社会保険料控除(健保と妻の国民年金保険料)約39万3000円とすると、課税所得は約112万2000円となる。


所得税率は5%となるので、本来の納税額は約5万6000円である。
源泉されていた17万9100円と本来の納税額約5万6000円との差額、約12万3100円は還付となる。これは毎年2月16日から3月15日まで確定申告を行うことで返ってくることになる。


★「公的年金等」収入が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得が20万円以下の者が選べる税金の申告不要ということになるようだが、企業年金を含めた年金所得の源泉制度がどう変更になるのか、注目しておきたい。
なお、この新しい確定申告の選択制度は、平成23年分(2011年)以降の年金所得について適用とある。したがって、2012年3月15日の確定申告から実施ということである。

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2010年12月28日 05:19に投稿されたエントリーのページです。

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