専業主婦、3号被保険者の見直し、主婦たちの反応
★新厚労相、小宮山洋子さんはたばこ代、700円をぶち上げた。愛煙家はびっくり仰天。「あなたの健康のため」といわれれば納得する他に術はない。ところが、「専業主婦、3号被保険者の見直し」となると、1000万人の主婦たちはどう反応するのか?納得するのか、鋭い反感をもつのか?会社員や公務員の被扶養配偶者、年収130万円未満の専業主婦とみなされ保険料負担もなく、基礎年金が受けられる。これをどのような道筋を踏んで、保険料負担にしていくのか?「年金保険料は「世帯単位ではなく個人単位を前提に、自分で負担するようにしていく必要がある」と強調」(日経新聞朝刊9月6日号)と、新厚労相、小宮山洋子さんはいきなり高めストレートを投げてきた。
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年金掛金23億8000万円の巨額横領事件、2億10万円の賠償命令
★長野県建設業厚生年金基金、元事務長による巨額横領事件の現段階の顛末である。
「原告・被告ともに姿を見せず、わずか数十秒のうちに結審した。原告側の主張通り、元事務長に対し、2億10万円の支払いを命じる判決」と報じたのは、フジテレビ系(FNN) 9月6日(火)のニュースのみだった。当時の事務長、坂本芳信容疑者(53)による年金掛金23億8000万円の巨額横領事件が発覚したのは、1年前の2010年9月だった。未だ、謎なのは、逃亡中の元事務長氏の動機である。ご本人は海外に逃亡、タイ、バンコックに入国した以降、その足取りはつかめていないようだ。それにしても、フジテレビのニュースが報じる元事務長氏の横領金の使い道と疑わしい数々は、なんとも奇妙なものばかりだ。
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「8月の外国人の売越額は1兆656億円。1年ぶりの売り越しに転じ」日経朝刊9月9日号
★「投資主体別売買動向」という東証が毎週公表するデータがある。
日本株を誰が売って、誰が買っているのかという統計から日本株市場の投資家の判断、気分、心理を推測できる。欧米日のソブリン債の危機が高まる8月は、外国人投資家は脱兎の如く、日本株を売り浴びせた。売越額は▲1兆656億円。08年10月のリーマンショック直後の、外国人の売り越し額、「1兆695億円とほぼ同じ規模」であるという。「日本株売りが鮮明になった」なか、6月と7月の売り越しから買い越しに転じたのは個人投資家と国内の事業法人、特に金融機関であった。
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「国民年金法第3号被保険者の特例に関する具体的な事務の取り扱い」8月10日公布、施行(1)
★専業主婦の国民年金、第3号被保険者期間についての新しい届出、取扱いの通知がでている。
8月10日に公布された年金確保支援法では、この第3号被保険者期間にある「記録重複」の処理方法が明示されている。この通知文は、余程の年金オタクでないと理解しがたい日本語になっている。本ブログではできる限り、平易な解釈を心掛けながら、第3号被保険者の新たな記録訂正についてまとめておきたい。
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「国民年金法第3号被保険者の特例に関する具体的な事務の取り扱い」8月10日公布、施行(2)
★会社退職後に厚生年金加入から第3号被保険者への種別変更届けをしなかった場合である。
よくある勘違いは、退職した会社が厚生年金喪失届とともに国民年金第3号被保険者届をしてくれたと思いこんでしまっている場合である。
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「国民年金法第3号被保険者の特例に関する具体的な事務の取り扱い」8月10日公布、施行(4)
★「年金確保法」施行で、是非、年金事務所に「年金記録」の再確認をしてもらいたい人がいる。
身体に障害をもっているが、過去に障害基礎年金や障害厚生年金が未支給決定された場合である。
交通事故で大けがして入院、その1年半後に車椅子の生活となった。障害基礎年金の請求をしたら未納期間がわかり、未支給の決定となった。障害1級認定ならば年間約98万円、2級認定ならば年金約78万円である。これだけの年金が受けられるようになれば、生活はかなり改善される。
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「基礎年金500~600円の減額」「厚生年金標準的な世帯では2000円程度の減額」
★年金受給者の年金額を本来の水準までどう下げていけるか?
「基礎年金を月500~600円減額 厚労省検討 物価下落分を3年で調整 」という日経新聞朝刊9月19日号を読み解いてみたい。
現在の年金受給者は、本来水準の年金額より2011年度水準では2.5%多い年金額をうけていることになっている。この水準を「特例水準」の年金額と呼ばれている。現役労働者の賃金も下がり、物価も下がるデフレ経済状況がこれから数年続けば、現状の年金水準は本来水準まで落ちていく。それが2004年に導入されたマクロ経済スライドの仕組みであったはずである。何も国会の場で与野党が論議するまでもなく、また厚労省が特別の「調整措置」を設けなくとも、ある意味では「自然に」抑制できるものだった。
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400万人対象、週20時間以上、雇用期間31日以上
★お役所には、一度廃案にされた法案でも、包装紙を替えて再上程を試みる「頑固」というか「こだわり」がある。厚労省は04年の年金改正の後の積み残し法案として「パート労働者の厚生年金適用拡大法」ともいわれた「被用者年金一元化法案」があった。結局、09年(H21)7月21日衆議院解散総選挙で年金抜本改革を謳う野党民主党にまともに検証もされず廃案にされたイキサツがある。ところが民主党新政権はわずか2年余りで、看板だった年金抜本改革を「税と社会保障の一体改革」のなかでウヤムヤに降ろし始める。それに変わるものとしてなのか、短時間労働者の社会保険適用拡大をクローズアップしてきた。短時間労働者と十羽一括で言われるが、この適用拡大は最大の眼目は、専業主婦パート労働者にある。
続きを読む "「短時間労働者の社会保険適用拡大」はどこまでできるのか?(1)" »
被扶養者認定基準130万円引き下げ、厚生年金・健保強制適用は「得か損か」
★専業主婦にとって年収130万円は悩ましい基準である。
国民年金3号で保険料納めずに基礎年金を受けられて、同時に夫の健保の被扶養配偶者だから健保保険料もない。さらに年収103万円未満に就業調整すれば税金も非課税となるから、非課税基準の年収103万円から社会保険の被扶養者認定基準の年収130万円は、働く専業主婦にとって「就業調整ゾーン」となっている。「短時間労働者」の「健保・厚生年金適用拡大」は、この被扶養者認定基準130万円をどこまで引き下げるか。2012年度の年金と健保の改正の大きな焦点となりそうである。
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週20時間以下の雇用条件が跋扈するか?
★パート労働の良さは、雇う側にとって短時間・低賃金・雇用調整の機敏性にある。
雇われる側にとっても幾つかのメリットがある。採用時の退職時の気軽さ、長時間労働を強制されない、税金や社会保険負担を自分でコントロールできる。パート労働者847万人(総務省「2010年労働力調査」)のすべてが自らこうしたメリットを望んでパート的働き方をしているわけではない。過去15年間に急増した実情は、雇う側の事情が大きい。経営変動に応じて人員の増減を素早くはかれる「便利」さにある。
2012年度に改正しようという「短時間労働者、社会保険適用拡大」に企業側はどんな「裏技」を考えるだろうか?
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人事院の国家公務員定年延長案は年収30%減?
★国家公務員の60歳定年延長、高齢公務員継続雇用の報酬水準が人事院から公表された。
日経新聞9月28日号、「給与やボーナスをカットすることで60歳超の年収を30%減らす新人事制度案」と報じている。「月給は27%、ボーナスは現行の3・95カ月から0・95カ月分を、それぞれ削減」とある。実際に30%減の高齢公務員定年延長雇用の報酬はどの程度の水準になるのだろうか?
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厚労省の突然の閃きなのか?専業主婦3号被保険者は夫の厚生年金の半分
★厚労省は夫の厚生年金の2等分案を29日の社会保障審議会年金部会に提示した。
2012年度に予定されている年金改正は、「「短時間労働者、社会保険適用拡大」、「専業主婦3号被保険者の保険料負担」をめぐる論議になる。「(1)専業主婦に別途の保険料負担を求める(2)夫が追加で保険料を支払う(3)妻の年金を減額する――などの案も議論するが、厚労省は世帯の負担や給付を変えるのは難しいとみている」と日経新聞9月29日号が報じる。どう考えてもタダ乗りの専業主婦3号被保険者と保険料負担をしている1号被保険者と厚生年金加入の働く主婦との「負担と給付の不公平」の打開はできそうもない。そこで厚労省が突如とひらめいたのか、夫の厚生年金の半分を専業主婦3号被保険者に分割する案である。これは年金の離婚分割に似た手法である。
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